- HOME>
- 譲渡所得(所得税)
譲渡所得とは
譲渡所得は所得税のかかる所得の一種で、一部の例外を除き、土地、建物などの資産を譲渡したときに課税されます。
譲渡所得の計算方法
税金の計算式
譲渡所得は、資産の譲渡によって得た所得で、次のいずれかの式で税額が算出されます。
- 長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を譲渡した場合)
→課税長期譲渡所得金額×15% - 短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物を譲渡した場合)
→課税短期譲渡所得金額×30%
※ 令和19年までは上記それぞれの税率に2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
所得の計算方法
譲渡所得は、土地や建物を譲渡して得た収入の額から、譲渡にかかった費用とその土地や建物を取得するのにかかった費用及び特別控除額を差し引いて計算します。
通常、土地や建物を売却した場合には買主から受け取った金銭の額、他の資産や権利と交換した場合にはその物や権利の時価が基準になります。
みなし譲渡所得
一見お金や物などの対価がない場合(寄付、無償での譲渡など)であっても、土地や建物などの所有権を移転させる場合には、基本的に譲渡所得があるとみなされ課税対象となります。
申告を適切に行うことで譲渡所得税が
かからない場合もあります
譲渡所得の特別控除
土地や建物を譲渡する場合には、有償・無償にかかわらず基本的に譲渡所得が認識され、所得税が課税されます。ですが、適切な申告を行うことで特例として特別控除を受けることができ、結果的に税金がかからなくなる場合もあります。
公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例)
特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例
《国税庁Webサイトより引用》
譲渡所得税につき税理士に相談するタイミング
土地や建物の資産を譲渡される場合は、対価の有無にかかわらず、基本的には「税金がかかる」という認識で税理士へご相談されることをお勧めいたします。特に寄付や無償での譲渡の場合は、「収入がないから課税されない」と、誤った認識による申告漏れが多いため注意が必要です。
売却の場合はできれば事前にご相談をいただき、売却後に発生し得る譲渡所得税の額を念頭に置き、取引をするかどうかやその条件などをご判断いただくのが良いかと思います。