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相続税申告の流れ
step01
相続の開始
被相続人が亡くなったときから相続は開始されます。
財産を相続される方は、相続が開始された日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う義務があります。
step02
死亡届の提出
相続が開始されたときから7日以内に、役所に死亡届を提出します。
step03
遺言書の確認
被相続人の遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書がある場合、相続人の範囲や相続財産の分け方は原則として遺言書で指定された内容に従います。
遺言書がある場合、遺言書の種類によっては開封の方法につき法律上のルールがありますのでご注意ください。(開封前にご相談されることをお勧めします)
step04
相続人の特定
遺言書がない場合、法律で決められた範囲の親族が相続人になります(法定相続人)。
具体的に誰が相続人になるかは、被相続人の戸籍謄本から特定することになります。
step05
相続するかどうかの判断
相続開始から3か月以内に、相続人はそれぞれ、被相続人の財産を相続するか放棄するかを判断し、放棄する場合はその手続きを行う必要があります。
相続財産をすべて相続する単純承認、各相続人の独断で一切の相続を拒否する相続放棄、相続人全員が合意してプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する限定承認の3つの選択肢があります。
相続財産の評価
相続財産の評価額がいくらになるのかを計算します。
一般に、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」を基に評価を行います。
相続財産を評価した後は、その評価額をもとに相続財産目録を作成します。
遺産分割協議書の作成
作成した相続財産目録を基に相続人の間で話し合い(遺産分割協議)、各相続人がどの財産をどのような割合で取得するかを決め、そしてその結果を書面(遺産分割協議書)に残します。
相続税申告書の提出と相続税の納付
相続開始から10か月以内に、相続財産、相続時精算課税を受けた贈与財産及び相続開始前3年以内の贈与財産並びに債務の額などを基に相続税申告書を作成し、税務署に提出した上で納付します。
税理士に相続税申告の相談をするタイミング
相続税の申告期限
繰り返しになりますが、相続税の申告には相続開始から10か月以内という期限があります。
相続には財産の評価や遺産分割の話し合いなど時間のかかる手続きも多く存在するため、期限に間に合わせるためにも、なるべくお早めに税理士にご相談いただき、方針を決めておかれることをおすすめします。
なるべくお早めにご相談ください
相続で後悔しないためには、相続放棄のご判断や遺産分割協議を行う前に、相続税がいくらかかるのかをあらかじめシミュレーションしておかれる方が確実です。
相続が開始された場合はお早めに専門の税理士へご相談ください。