贈与税

贈与税とは

贈与税とは

贈与税とは、個人からの贈与によって財産を取得したときにかかる税金です。
例えば、次のような場合に課税される可能性があります。

  • 個人から贈与により財産を取得したとき(法人からの贈与は贈与税ではなく所得税が課税されます)
  • 自身が保険料を負担していない生命保険金を受け取ったとき
  • 個人の債権者から債務(借金、買掛金などのお金を支払う義務)の免除を受け、それによって利益を得たとき など

贈与税の計算方法

贈与税は次のように算出されます。

贈与税=(譲渡を受けた財産の金額-110万円)×税率

贈与税の税率には、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2種類があります。

「一般贈与財産用」の税率は次の通りです。
基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

※表は左右にスクロールして確認することができます。

「特例贈与財産用」の税率は次の通りです。
基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

※表は左右にスクロールして確認することができます。

贈与税の基礎控除

個人から財産の贈与を受けた場合であっても、その額が1年間(その年の1月1日から12月31日まで)で110万円を超えなければ贈与税は課税されません。

相続対策にも贈与税は影響します

相続税と贈与税とは全くの別物というわけではありません。税法上、贈与税の規定は相続税の規定の中にあります。
相続税は、被相続人が亡くなった日現在で財産をいくら持っているかによって税金がかかる、かからない、かかる場合はいくらかかるかといったことが決まります。例えば、亡くなるまでの間に財産をすべて贈与してしまい相続財産をゼロ、相続税もゼロにするというようなことができないように贈与税の仕組みがあり、贈与税は相続にも影響を及ぼします。

  • 相続を開始する前の3年以内に譲り受けた贈与財産は、相続時に遺産となる財産として扱う(生前贈与加算)
  • 上記のケースで、二重課税を防ぐため、すでに贈与税を支払っていた場合は相続税から控除する

贈与税について確認・相談をすべきタイミング

次の場合は、お早めに専門の税理士へご相談ください。
可能であれば、贈与などの行動に移す前、計画の段階でご相談いただく方が確実です。

  • 相続対策をお考えの場合
  • 相続対策またはそれ以外で、財産を贈与される場合
  • 相続対策またはそれ以外で、財産の贈与を受けられる場合
  • 個人から財産の贈与を受け、それが1年間で110万円を超える可能性がある場合
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