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相続税とは
相続や遺贈で財産を取得したときにかかる税金です
相続税は、次の原因で財産を取得した場合に、その合計額に対して課税される税金です。
- 相続
- 遺贈(遺言による贈与)
- 相続時精算課税が適用された贈与
- 相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与
相続税の計算方法
上記の原因で取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。
財産の合計額は次のように計算します。
相続税計算の基になる財産の合計額=相続によって取得したプラスの財産の合計額(不動産、金融資産などの)-相続によって引き継いだマイナスの財産(借金その他の債務など)及び葬式費用+相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額
相続税の基礎控除
相続した財産の額が基礎控除額を下回る場合、相続税はかかりません。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税について確認するべき場面
相続が開始されたとき
相続が開始された場合、相続人は相続が開始された日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に相続税を申告・納付する義務があります。
遺言書の作成など、将来の相続に備えるとき
将来の相続に備えられる際は、まず、現状で相続税がいくらになるのかを事前に計算してから対策されることをおすすめします。
現状を正しく把握できてこそ有効な相続税対策ができ、相続人の方に財産を少しでも多く残すことが可能になります。
相続税の申告漏れに注意が必要なケース
相続財産の中でも、相続人名義の預金や有価証券など(いわゆる名義財産)は、誤解や見落としから申告漏れになりがちなため注意が必要です。
- 被相続人が子どもや孫のために子や孫の名義の預金を残していた場合(名義預金)
- 会社の株主名簿に記載されている株主とその株式の実質的な所有者とが一致していない場合(名義株) など
これらは税務署目線では「よくあるケース」ですが、一般の方や相続に不慣れな方だとなかなか気づきにくいものです。
少しでもご不安やご不明な点があれば、専門の税理士にご相談されることをお勧めいたします。
相続税について税理士に相談すべきタイミング
繰り返しになりますが、相続開始後、相続税の申告を行うには期限があります。また、生前に相続対策をされる際も、最初に相続税の額をきちんと把握しておくことが本当に意味のある相続対策を行うため重要です。
相続税については、相続を意識されたらなるべく早く、専門の税理士へご相談ください。