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- 二次相続税対策
そもそも二次相続とは
子どもの目線で見たときに、相続は両親のそれぞれが亡くなったときに生じます。この二度の相続のうち、一般的に一度目を「一次相続」といい、二度目を「二次相続」といいます。
例えば、両親と子ども2人の4人家族で母がはじめに亡くなった場合、配偶者である父と、子どもたちへ遺産が相続されます(一次相続)。続いて父が亡くなった場合、今度は父から子ども達へ遺産が相続されます(二次相続)。
二次相続までを見据えて相続税対策を
二次相続では相続税が高くなります
一次相続と二次相続では、受けられる控除に違いがあるなど相続税を計算する際の前提条件が変わります。そのため、一次相続よりも二次相続の方が、相続税がより高くなるのが一般的です。
相続対策をされる際は、一次相続の段階から二次相続までを見据えて、最終的により多くの財産を残せるよう計画を立てる必要があります。
一次相続と二次相続の違いの例
一次相続と二次相続では、相続税を計算する際の条件が、例えば次のように異なります。
- 法定相続人が減るため、基礎控除額【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】も減る
- 法定相続人が減るため、死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額が下がる
- 配偶者の税額軽減がなくなる
- 二次相続の被相続人である父または母がもともと所有していた財産が合算される
- 相続人が被相続人と同居していない場合、小規模宅地等の特例を使えないケースが生じやすくなる
一次相続の段階から税理士にご相談ください
子どもや孫へ最終的により多くの財産を残すためには、一次相続の遺言書作成の段階から、二次相続までをも見据えた対策を練る必要があります。また、一次相続の遺産分割協議を行う場合にも、二次相続までを踏まえた話し合いをすることで、最終的により多くの財産を残すことができます。
二次相続を見据えた相続税対策の方法としては、例えば次のようなものが挙げられます。
- 一部非課税(年間110万円まで)の生前贈与を活用する
- 一次相続で子どもに相続させる割合を多くし、二次相続の対象となる財産を減らす
- 一次相続で将来的に資産価値の上がることが見込まれる財産を子どもに相続させる
- 二次相続で「相次相続控除」を活用する
ただし、これらの対策が適切かつ有効かどうかは、家族構成や生活状況、相続財産などを具体的に見てみないことには、わかりません。
確実な相続税対策を行うためには、まずは専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。