税務署からお尋ねが届いたら?

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「相続についてのお尋ね」とは

お身内の方が亡くなった後、税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が送られてくることがあります。これは、相続税が発生する可能性がある相続人に対して、相続財産を確認してもらうための書類です。

「相続についてのお尋ね」が届いた場合の対応

法的な強制力はありません

「相続についてのお尋ね」はあくまでも税務署からの問合せ・注意喚起であり、回答は強制ではありません。回答しなかったとしても、それ自体がペナルティの対象となることはありません。

「相続税の申告が必要な可能性がある」と税務署が考えているサイン

「相続税の申告が必要な可能性がある」と税務署が考えているサイン

税務署は亡くなった方の親族全員に「相続についてのお尋ね」を送っているわけではありません。市町村から得た情報を基に調査をし、「相続税の申告が必要な可能性がある」と判断した相続人に対してのみピンポイントで送付しています。
つまり、「相続についてのお尋ね」が届いたということは、現時点で税務署から「相続税の申告が必要な可能性がある」と認識されているということです。

速やかで正確な回答をお勧めします

既に税理士に依頼し相続税申告の準備を進めているような場合を除いて、「相続についてのお尋ね」が届いた場合は速やかに、正しい方法で回答をされる方が安心です。

回答しなかった場合のリスク

前述の通り、「相続についてのお尋ね」は税務署が該当者を「相続税の申告が必要な可能性がある」と考えていることの表れです。何も対応をしなかった場合、「必要な申告を怠っているのではないか」と疑われ、税務調査が入る可能性があります。
また、「相続についてのお尋ね」が届いた場合、ご自身に相続税の申告義務があるかどうかを改めて確認された方が無難です。もし必要な申告を怠ったまま期限(相続が開始された日の翌日から10ヶ月)を過ぎてしまうと、無申告加算税、重加算税や延滞税など、いわば税法上の罰金のペナルティを受けることになってしまいます。

「相続についてのお尋ね」が届いていない場合

「相続についてのお尋ね」が届いていない場合

「相続についてのお尋ね」が届かない場合であっても、必ずしも相続税の申告が必要ないというわけではありません。
また、「相続についてのお尋ね」は税務署での一定の調査を経てから送付されるため、送付時期が相続税の申告期限直前になってしまうケースもあります。そのような場合、「相続についてのお尋ね」が届いてから対応をしていたのでは、相続税の申告期限に間に合わなくなってしまうリスクがあります。
「相続についてのお尋ね」が届かない場合であっても、相続が開始されご自身が相続人となる可能性がある場合は、お早めに専門の税理士へ相談し、相続税についてご確認されることをお勧めいたします。

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