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当事務所の相続税申告サービスの特徴
税務調査が来ない申告書の作成
当事務所では、税務調査が来ない申告書作りを常に心掛けています。
これは代表税理士が元国税調査官であり、「調べる側がどこを見ているか」を知り尽くしているからこそできることです。
専門性、経験、実績に基づいた「損をさせない」申告
ご依頼を受けて相続税の申告を行う際には依頼者様の利益を考え、相続税の額をなるべく低く抑えられるように申告を行います。相続税はそもそも金額が大きい上、「相続財産をどう評価するか」など申告の仕方によって金額が大幅に変わります。
当事務所は代表税理士が長年、資産税に携わってきた元国税調査官だからこそ、依頼者様に損をさせない最も適正な金額での申告を行うことができます。
同時に、税務署に不信感を持たれないような「バランス」にも気を配っております。これは元国税調査官として長年調査に関わった経験があるからこそわかることです。
当事務所の相続税申告の流れ
step01
ヒアリング
「税務署はどこを気にするか」を熟知した代表税理士が、依頼者様から直接お話を伺います。
また、ご不明点やご不安なことがあれば何でもお気軽にお尋ねください。初めての方にもわかりやすいよう丁寧にご説明をさせていただきます。
step02
財産の種類と金額を確認
こちらで要点をきちんと整理し必要なことは漏れなくご質問させていただきますので、安心してお任せください。
step03
必要な書類の確認
お伺いした内容に応じて、申告に必要な書類をリストアップしたものを依頼者様ごとにお渡しいたします。
ヒアリングの時点でお持ちいただいている書類があればその場でお預かりさせていただきます。
step04
追加書類確認
共有いただいた必要書類を精査し、さらに追加資料が必要な場合にはその旨、お伝えいたします。
税務署基準の高い精度で資料の精査を繰り返すことで、より安全でかつ納得感のある申告を行うことができます。
step05
相続税額の試算
共有いただいた資料を基に、相続税額を試算します。
相続税の計算は一般の税理士事務所で取り扱いの多い法人税や所得税とは計算の勝手が違い、また扱う金額も大きいため、相続税(資産税)専門の税理士に依頼される方が安心です。
step06
遺産分割の作業 (必要な場合)
遺産分割がまだの場合は、相続人皆様の間で遺産分割協議を進めていただきます。
「納税額をみてから分け方を決めたい」と、相続税の試算額を確認してから遺産分割の話し合いをされる方もいらっしゃいます。
step07
申告書類の作成
遺産分割協議が整ったら、その内容に基づいて申告書を作成いたします。
申告書作成後は、提出前に依頼者様へきちんと内容をご説明させていただきます。
step08
申告およびその後のやり取り
期限内に、税理士が代理人となり相続税の申告を行います。依頼者様に手続きを行っていただく必要はございません。
申告後、もし税務署から問合せがあるような場合は、当事務所へ直接連絡が来るようになっています。依頼者様にご対応をいただく必要はございません。
現時点において、当事務所が申告をした件で税務調査が入った事例は一件もございません。万が一、税務調査が入った場合にはその対応もさせていただきます。