財産評価

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財産の評価が問題となる場合

財産の評価が問題となる場合

相続税や贈与税は、相続や贈与によって取得した財産の評価額によって課税される金額が変わります。
そこで、相続税や贈与税の申告を行う際は、財産を過少に申告して税務調査やペナルティを受けることがないよう、反対に財産を過大に申告して余分な税金を納めることがないよう、財産の評価を正しく行う必要があります。

財産の評価方法

評価の基準時

相続や贈与を受けた財産の金額は、その財産を取得したときの時価で評価されます。

  • 相続によって取得した財産→相続が開始したとき(被相続人が死亡したとき)
  • 遺贈(遺言による贈与)によって取得した財産→遺贈を行った者が死亡したとき
  • 贈与によって取得した財産→贈与を受けたとき

評価方法の基準(財産評価基本通達)

国税庁では、相続や贈与を受けた財産の評価方法を、財産の種類ごとに「財産評価基本通達」で定めています。
相続税・贈与税を申告する際は基本的に、この通達に従って財産評価を行います。

  • 土地→路線価方式(国税庁が決める路線価を基準に評価する方法)または倍率方式(その土地に路線価が定められていない場合の評価方法)のいずれかで評価
  • 建物→固定資産税評価額を基準に評価
  • 株式→上場株式は市場での最終価格を基準に、非上場株式は会社の財務状況を基準に評価

当事務所での財産評価

当事務所での財産評価

財産の評価には、不動産、株式など各分野における専門の知識を必要とする場合が多く、ご自身で行われる場合はもちろん、税理士が行う場合であっても難しいものです。
そこで当事務所では、信頼のおける他の専門分野と連携しワンストップのサービスをご提供できる体制を整え、財産評価をより正確に、よりスムーズに行えるよう努めております。
また代表自身も、資産税の専門家として財産の評価方法や押さえるべきポイントについて精通しております。
相続税や贈与税について当事務所へご相談をいただけましたら、財産評価までを含め、すべて適切に対応させていただけます。

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